介護タクシー事業2

調べていけばいくほど、長い道のりになりそうということがわかりました。

<一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請の流れ>
1. 許可要件の確認
介護タクシーを開業するために必要な要件
〈人的要件〉
普通2種免許を保有しているドライバーがいること。←まだここ💦
運行管理者がいること(整備管理者と運転者の兼任が可能)。
整備管理者がいること(運行管理者と運転者の兼任が可能)。
〈設備要件〉
土地、建物の使用権限が3年以上ある営業所。事務所および、休憩・仮眠室があること。
自動車の車庫が原則として営業所に併設されていること。
車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。
点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること。
1両以上の車両を有すること。リフト、スロープ、寝台等がある福祉車両であること。
運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置していること。
〈資金要件〉
所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、
申請日以降、常に確保していること。
2. 運輸支局へ許可申請書を提出
営業所所在地を管轄する、運輸支局輸送担当の方に申請書類一式を提出。
3. 法令試験および事情聴取の実施
申請者は、申請書が受理された後に法令試験と事情聴取を受けます。
法令試験は、道路運送法等に関するものです。試験は○×方式、語群選択方式及び簡単な
筆記回答方式で30問出題され、24問以上正解しなければ合格できません。
4. 審査基準に基づく審査
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
5.許可処分
許可証が交付されるまでの期間は、約2ヵ月程度とさ定められていますが、申請書類に不備が
あった場合はそれ以上のさらに時間が必要になることな場合もあります。
6. 許可証の交付
許可書は、申請書を提出した運輸支局で交付されます。介護タクシー事業を開業するまでには、
他にも様々な手続きが必要です。そのため、許可証が交付されてすぐに事業を開始することはできません。
7. 登録免許税の納付、提出
許可書の交付後、登録免許税(3万円)を指定された期限までに納付。
8. 運賃・約款の認可申請、処分
審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。
9. 介護タクシーに使う車両の検査・登録
車両の検査を受けて登録し、緑ナンバーに変更します。
10. 管轄運輸支局へ運輸開始届の提出

こりゃ大変だ。でも、需要激高ですから、まずは開業しないと何も始まりません。あぁ大変だ。



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