申請中の確認のため、近畿運輸局から連絡がありました。申請する住所は
第一種低層住居専用地域なのでダメでは?とのこと。
建築基準法や都市計画法は疎いため、何のことかわかりませんでしたが、
高さや大きさなどはあらかじめ基準内でのものしか建てられませんよって
ことです。
市役所に問い合わせて確認したところ、営業所の面積が住居面積より少なく
規定の範囲内のため兼用住宅として認めてくれるということです。イメージは、
住宅街にいきなりたこ焼き屋が現れる感じです。(大阪ローカル?)
市役所の担当者の名前と連絡先を聞いて近畿運輸局から再度確認してもらう
ようですが、変な話にならないか祈るばかりです。