行政書士 | 支払調書
行政書士としての初めての報酬をいただきました。ありがとうございます。
さて、国税庁のサイトに気になるQAがありました。
Q 当社は行政書士に対し、官庁への提出書類作成料として報酬を支払って
いますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。
A 原則として、提出する必要はありません。
一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に
規定する報酬には該当しませんので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
を提出する必要はありません。
しかし、例えば、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請
若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務
に含まれるため、支払調書の提出が必要になります。
とのことです。また、源泉されてしまうと行政書士事件簿作成システムの入金欄と
差額が生じてしまうため、未収金となってしまいます。
ひとつ勉強になりました。