開業準備 ~その21~

行政書士

tsunaguの矢野さんのところにお邪魔した際に話題となった行政書士について
調べてみたところ、公務員歴から登録することが可能ということが分かり調べています。

行政書士法

(資格)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者

 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

通算して20年は達成できそうですが、まず大阪府の行政書士会に登録事前審査なるものを
受ける必要があるらしく、公務員の職歴を人事課に作成してもらって提出する必要があります。
職歴を見て資格適合者かを審査したうえで、日本行政書士会へ本提出するようです。
ただし、登録の際に自分で事務所を開設するとなれば現地確認や自宅での業務の際は
プライベートとの境界をしっかりしているかなどを見られたうえで判断されるということです。
また、既存の事務所へ所属する場合はその届け出が必要であったり、ちょっと勉強しただけで
は、なかなか理解するのに判断が難しいですね。

商工会議所などでまずは相談してみてとは思っていますが、私みたいに肩書に箔を付けるような
目的でははじかれてしまうのかもしれません。もう少し調べてみます。

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